民族教育の取り組み・日本の公教育における取り扱い


在日朝鮮人の子供たちに対する民族教育の取り組み、日本の公教育環境においての民族教育の取り扱いについてまとめてみました。

民族教育の取り組み日本の公教育における取り扱い
1945国語講習所(「ハングル学院」等)が日本全国の朝鮮人居住地に開設される。

10/15 在日本朝鮮人連盟結成
1946国語講習所の統廃合が行われる。
10月時点で朝鮮初等学院 525校、中等学院 5校
19475/27 都有地の無償提供を受け、初の校舎建設として「東京第一朝連初等学院(現在の東京朝鮮第一初中級学校)」が設置される

10月 占領軍民間情報局が「朝鮮人諸学校は、正規の教科の追加科目として朝鮮語を教えることを許されるとの例外を認められるほかは、日本のすべての指令に従わしめるよう」日本政府に指令。
3月 教育基本法、学校教育法制定。

この2法が、朝鮮学校を認めない根拠とされた。
19484/14〜26 阪神教育事件
5/3 合意
→朝連教育対策委員長と文部大臣との間で、「教育基本法と学校教育法を遵守する」「私立学校の自主性の範囲の中で朝鮮人独自の教育を認め、朝鮮人学校を私立学校として認可する」との覚書が交わされた。
1/24 文部省学校教育局長通達
→現在日本に在留する朝鮮人は、昭和21 年11 月20 日付総司令部発表により日本の法令に服さなければならない。従って朝鮮人の子弟であっても学齢に該当する者は日本人同様、市町村長村立または私立の小学校、又は中学校に就学させなければならない。

※この通達により、事実上、朝鮮学校の存在は否定された。民族教育の核心となる朝鮮語教育についても、学校教育法によって認可を受けた小中学校で「課外で行うこと」以外は認めていない。これは、在日朝鮮人にとって、戦前の皇民化教育の再現として受けとめられた。このことが4月の阪神教育闘争へとつながっていく。
1949自主学校という形であった朝鮮学校が、
 1)公立になる
 2)公立学校の分校になる
 3)公立学校の特設学級になる
という選択を課せられた。
19532/11 文部省「朝鮮人の義務教育諸学校への就学について」(文初財第74号)
→「平和条約の発効以降は、日本の国籍を有しない在日朝鮮人は一般の外国人と同様に就学義務はない。ただし、保護者から、義務教育諸学校への子女の就学の申し出があった場合は、日本の法令を遵守することを条件に、事情の許す限り入学を許可する。外国人を好意により入学させた場合は義務教育無償の原則は適用されない。
19553月 都立朝鮮人学校の廃止。
※日本の公教育から民族教育が完全に切り離される。白頭学院のみ一条校となり、他は専修学校として再建される。
196512/25 文部省「日韓法的地位協定における教育関係事項の実施について」(文初財第464号(文部省事務次官通達))
→永住許可者の子弟を市町村が設置する小・中学校に入学させることを希望する場合には、市町村教育委員会がそれを許可することができ、中学校卒業後の上級学校への入学資格を認める。「義務教育費(授業料等)無償の対象となる」が、「日本人の子どもと同様に処遇」し、「教育課程の編成・実施について特別の取扱いをすべきでない」、「就学援助費」についても日本人子女と同様の扱いとすること。

12/28 文部省「朝鮮人のみを収容する教育施設の取り扱いについて」(文管振第210号)(都道府県教育委員会・知事宛文部事務次官通達)
→朝鮮人のみを収容する公立小学校分校が法令違反の不正常な状態にあると認められる場合はその存続を検討すること、今後設置すべきでないこと、朝鮮人のみを収容する私立の教育施設は学校教育法上の学校として、また朝鮮人としての民族性または国民生を涵養することを目的とする朝鮮学校は各種学校として認可すべきでない。